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​運営規定

事業目的

通院が困難なご利用者に対して、看護サービスを提供し、居宅においてご利用者が有する能力に応じた、可能なかぎり自立した生活を確保することができるように支援することを目的とします。

​運営方針

ご利用者の心身の状態に応じた適切なサービスを提供します。事業の実施に当たっては、人員の確保、教育指導に努め、ご利用者個々の主体性を尊重し、地域の保険医療、福祉との連携のもと総合的なサービスの提供に努めます。

事業所の名称及び所在地

一般社団法人ケアネットワークせと

​しんしあ訪問看護リハビリステーション

〒709-0856​

岡山市東区瀬戸町下9-4

TEL:086-052-9200

​FAX:086-952-9201

職員の職種、人数

職務の内容

管理者 1名

(看護師兼務)

・職員管理業務等

 

看護師 常勤3名 非常勤3名

・サービス利用の受付

・訪問看護計画の作成

・訪問看護サービスの提供

理学療法士 1名

・リハビリの提供

作業療法士 1名

・リハビリの提供

事務 1名

・一般事務、経理、看護補助

​営業日及び営業時間

営業日時

月曜日から金曜日 午前9時00分から午後6時まで

休業日

土・日・祝祭日・12月31日から1月3日

事業の内容

  • 病状・障害の観察と判断、健康管理

  • 食事・清潔・排泄のケア、水分・栄養管理

  • 医学的処置と医療器具の管理(床ずれの予防と手当て、各種カテーテル交換と管理、吸入、吸引、在宅酸素の管理、膀胱洗浄、その他)

  • 薬の飲み方と管理

  • 理学療法士・作業療法士によるリハビリテーション

  • 療養生活、看護・介護方法に関する相談・助言

  • 心のケア(物忘れのひどい方、精神的に不安定な方、精神・心理面のケア)

  • 終末期のケア

  • かかりつけの医師との連絡と調整

​利用料金

介護保険による訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、利用者の負担割合に応じた額とする。

医療保険による訪問看護を提供した場合の利用料の額は、法額で定める額及び保険各法で

定める額とする。

交通費

事業実施地域にお住まいの方は無料です。

それ以外の地域にお住まいの方は、看護師等が訪問するための交通費の実費をご負担していただくことになります。自動車を使用した場合では、

事業の実施地域を越えた地点から片道5㎞ごとに100円

​実施地域

岡山市東区

赤磐市

和気町

​瀬戸内市

サービス内容に関する苦情

当事業所ご相談窓口

ご利用時間 平日午前9時00分~午後6時

(緊急時はこの限りではありません)

ご利用方法 電話 086-952-9200

      FAX 086-952-9201

担当者   鶴田 節子

公共機関の苦情相談窓口

・岡山市 介護保険課      電話 086-803-1240

・岡山県国民健康保険団体連合会 電話 086-223-8811

・岡山市事業者指導課      電話 086-212-1012

 

 

 

 

 

事故発生時の対応

虐待防止のための措置

・事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。

 (1)  虐待の防止に関する責任者の選定

 (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施

  (3)  その他虐待防止のために必要な処置

・事業者は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

成年後見制度の活用支援

​事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

この規定は、平成30年4月1日から施行する

平成30年10月1日に改定する

令和1年11月1日に改定する

令和2年4月1日に改定する

令和2年11月1日に改定する

令和4年4月1日に改定する

令和5年4月1日に改定する

令和5年7月21日に改定する

令和5年10月1日に改定する

令和6年6月1日に改定する

令和7年1月1日に改定する

令和7年2月1日に改定する

令和7年4月1日に改定する

  • 速やかに主治医、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な処置を行う。

  • 事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

  • 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

電話

12-3456-7890

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